持ち株会の会社奨励金

こんにちは。

今日は、持ち株会への会社奨励金の税務上の取り扱いについて、記述してみます。

社員の福利厚生の一環として、持ち株会制度の導入をする企業も増えていると思います。

持ち株会とは、簡単に記述すると会社の従業員が、当該会社の株式の取得を目的として、毎月一定金額を給与天引きの形で拠出していく制度です。
また、多くの会社では、持ち株会に加入している社員が拠出している金額と別に、会社が「奨励金」として3%〜10%(サイボーズ社は、100%みたいです!!)を付与しています。

この奨励金ですが、3%の奨励金が付与されるルールであれば、自分で拠出した10,000円につき会社からの奨励金として300円が加算される形です。

この奨励金は、税務上給与として所得税が課税されます
→奨励金は、会員の給与として課税される。この場合、毎月支給される奨励金であれば、毎月の給与に加算して源泉徴収を行い、年1回支給する奨励金であれば、賞与として源泉徴収を行うものとする。
(持株制度に関するガイドライン 日本証券業協会より)

従って、持ち株会制度を導入し、会社から奨励金を付与するのであれば、給与明細上支給項目に「持株会奨励金」として源泉所得税の課税対象額に含めるとともに、控除項目では「持株会奨励金」として本人の拠出額と合わせて給与から天引きし、持ち株会口座へ振込むという処理になります。

また、経理上の処理科目は「福利厚生費」として計上することになります。
(消費税の課税区分は「対象外」です)

それでは!!

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